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保険料についての詳細は、4月中旬に「国民健康保険料のお知らせ」を郵送しています。再発行できませんので大切に保管してください。また、このお知らせは、確定申告する際の参考資料などとして使用できます。
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■令和4年度 保険料 |
区分 |
月額保険料 |
第1種(事業主)組合員
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24,200円 |
左記金額には、後期高齢者支援金分保険料が一律2,600円含まれています。 |
第2種(従業員)組合員 |
20,100円 |
第3種(20歳以上25歳未満の従業員組合員) 注① |
13,000円 |
第4種(20歳未満の従業員組合員) 注① |
7,000円 |
家族 注②
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6,100円 |
介護保険料(40歳以上64歳以下) 注③ |
一律3,600円 |
後期高齢者組合員(75歳以上の組合員) |
一律 500円 |
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注① |
年齢区分は、4月1日現在の年齢に基づきます。
第3種組合員:平成9年4月2日〜平成14年4月1日生まれの方(年度内は第3種のままです。)
第4種組合員:平成14年4月2日以降生まれの方(年度内は第4種のままです。)
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注② |
家族5人目以降の保険料は無料です(ただし、介護保険料は3,600円です)。 |
注③ |
介護保険料は40歳到達月から65歳到達月の前月までです。到達月とは、誕生日の前日の属する月を指します。65歳以上の方は市区町村に納めます。介護保険制度についての詳細は、お住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。 |
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●保険料の納入方法
皆さんの保険料は、毎月28日(土日祝の場合は翌営業日)に事業主の指定振替口座から引き落とされます。事業主の方は保険料を振替日の前日までに口座へ入金してください。
●保険料が未納の場合は
督促状を送付します。その際、督促状1通につき、督促手数料200円が加算されます。
保険料を滞納すると規約により延滞金を徴収されることがあります。また、特別な事情が無いのに保険料を滞納している場合、保険証を返還していただきます。さらに組合から除名処分を受けることがあります。 |
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