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保険証
 組合に加入するとき  異動の届け出はすみやかに  組合を脱退するとき  
 
組合に加入するとき
世帯包括加入が原則であるため、世帯員の一部を市町村国保に残すことはできません。
世帯員の一部だけを単独で全板国保に加入させる場合は、住民票を世帯分離して独立させてください。
全板国保の資格だけを継続して異動するときは、「脱退届」「被保険者資格喪失届」と同時に提出してください。

個人事業所の場合

事業主、一人親方のとき

加入条件は、板金業の事業に従事し、現に就労している人です。種別は1種になります。県支部受付日から組合員の資格を取得します。下記の手続書類に必要事項を記入のうえ、各支部に提出してください。

新規加入申込書
世帯全員の住民票
自己申告書
本来的な国民健康保険の対象者であることの申告書

5人未満の従業員(他人の従業員、家族の従業員)のとき

加入条件は、板金業の事業に従事し、現に就労している人です。種別は2種になります。採用日から組合員の資格を取得します。ただし家族が従業員組合員になる場合は、支部受付日の翌月1日からです。下記の手続書類に必要事項を記入のうえ、各支部に提出してください。

新規加入申込書
世帯全員の住民票
自己申告書
本来的な国民健康保険の対象者であることの申告書

5人以上の従業員のとき

加入条件は、板金業の事業に従事し、現に就労している人で、かつ適用除外の承認を受けていることが前提です。種別は2種になります。健保適用除外の承認年月日(厚生年金保険の資格取得年月日)から組合員の資格を取得します。下記の手続書類に必要事項を記入のうえ、各支部に提出してください。

新規加入申込書
世帯全員の住民票
自己申告書
健康保険被保険者適用除外承認証の写し


法人事業所の場合

事業主のとき

加入条件は、板金業の事業に従事し、現に就労している人で、かつ適用除外の承認を受けていることが前提です。種別は1種になります。健保適用除外の承認年月日(厚生年金保険の資格取得年月日)から組合員の資格を取得します。下記の手続書類に必要事項を記入のうえ、各支部に提出してください。

新規加入申込書
世帯全員の住民票
自己申告書
健康保険被保険者適用除外承認証の写し

従業員のとき

加入条件は、板金業の事業に従事し、現に就労している人で、かつ適用除外の承認を受けていることが前提です。種別は2種になります。健保適用除外の承認年月日(厚生年金保険の資格取得年月日)から組合員の資格を取得します。下記の手続書類に必要事項を記入のうえ、各支部に提出してください。

新規加入申込書
世帯全員の住民票
自己申告書
健康保険被保険者適用除外承認証の写し






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