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国民健康保険組合に加入すると『国民健康保険被保険者証』(保険証)が交付されます。この保険証は国民健康保険に加入していることを示す身分証明書です。大切に保管し使用してください。
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●保険証を受け取ったら確認しましょう
枚数、記載事項に誤りがないか確認しましょう。また、次のことに該当しませんか?
- 組合員と同じ住民票の世帯で市町村国保に加入している家族がいる(全板国保と市町村国保は別々に加入できないことになっています)。
- 家族(同世帯)にどこの保険にも加入していない者がいる。
- 住所を変更した家族が全板国保に加入している。
いずれかに該当した人は大至急手続きをしましょう。
特別な事情が無いのに保険料を滞納している場合、
保険証を返還していただきます。
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被保険者が保険医療機関(病院・診療所等)にかかるとき、保険証を窓口に提出すれば、一部負
担金を支払うだけで必要な治療が受けられます。保険証はこのように大切なものですから、保険
証の記載事項を勝手に直したり、他人に貸したりして不正した者は、刑法により詐欺罪としての
懲役の処分を受けます。また、組合員や、家族の資格が無くなったときは、事実発生の日から保険
証を使用できなくなります。届け出とともに保険証を直ちに全板国保に返してください。
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70歳以上75歳未満の方には、所得に応じて、自己負担割合(1割または3割)が記載された「国民健康保険高齢受給者証」を交付しますので、保険証と併せて病院などの窓口へ提示してください。この証は、70歳の誕生日の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)から使用できます。70歳に到達される方には該当される2か月前に案内文を送付しますので、証明書類を全板国保に提出してください。また、証は毎年8月に更新します。
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改正臓器移植法が全面施行され、保険証の裏面に臓器提供に関する意思欄を設けることに
なりました。これは臓器提供に関する個人の意思を尊重するために設けられており、記入は
任意となります。
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臓器移植とは◆ |
臓器移植は病気や事故によって臓器が機能しなくなった人に、他の人の健康な臓器を移植して機能を回復させるという医療です。多くの人が移植を待ちながら病気と闘い亡くなられています。もしその人たちに健康な臓器を提供することができれば多くの命を助けることができます。
あらかじめ臓器提供の意思表示がしてあれば、健康な臓器の提供によって誰かの命を助けることができます。臓器提供についてよく考え、家族と話し合い、あなたの意思を表示しておくことが大切です。 |
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●提供できる臓器
臓器移植法では、脳全体が働かなくなってしまった脳死※の場合と、心臓が停止した心臓死の場合に臓器を提供できると決められています。
脳死後提供できる臓器:心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球
心臓が停止した死後提供できる臓器:腎臓・膵臓・眼球
※脳死とは病気や事故などで脳全体が機能しなくなり、人工呼吸器を付けるなどしなければ心臓が停止してしまう状態です。回復の可能性のある植物状態(脳幹の機能が残っていて自発呼吸ができる状態)とは全く別の状態です。 |
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臓器提供の意思表示欄の記入について◆ |
- 臓器提供意思表示欄への意思表示の記入は任意であり、記入を義務付けるものではありません。
また、記入の有無により、受けられる医療の内容に違いが生じることはありません。
- 臓器提供意思表示欄の記入内容は、臓器の移植に関する法律に規定する書面による意思表示として取り扱われます。ただし、「提供する」意思の登録は15歳以上の人が可能です。
- 臓器提供意思表示欄を記入した後も、いつでも臓器提供に関する意思を変更することができます。
- 意思表示はボールペンで記入し、訂正する場合は二重線で消してから改めて変更後の意思を記入してください。特記欄は、皮膚、骨、血管、心臓弁などの「組織」あるいは「全て」と、親族優先提供の意思表示をしたい方は「親族優先」と記入できます。何度も変更し余白がなくなった場合は保険証を再交付します。
- 個人情報保護シールは保険証更新時や異動時に封筒に同封していますが、再度必要な場合は各支部に用意してありますので、お申し出ください。
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