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異動の手続き
 異動の届け出はすみやかに  75歳になったら  組合に加入するとき  
 家族に異動が生じたとき  組合を脱退するとき  その他の届け出  
 
異動の届け出はすみやかに (14日以内!)
異動(就職・退職・転入・転出・出産・世帯分離等、資格に変更があるとき)の届け出は、その事実があったときから、14日以内に届けることが必要です。
遅れて届け出があったときでも、資格はその事実が発生したときまでさかのぼります。従って、保険料についても最長2年間さかのぼって支払わなければなりません。
届け出が遅れた期間に自費払いした医療費があっても、後から支払えない決まりになっていますので、ご注意ください。
自宅住所・事業所住所に変更があったときも14日以内に届け出ましょう。


加入の届け出が遅れると大変!


国民健康保険法では、保険料を納めるのは加入の資格が発生したときからです。万が一届け出が遅れた場合でも、結局さかのぼって納めなければなりません。

そのうえ、届け出をしていない間(保険証がない期間)の医療費は全額自己負担となってしまいますので届け出遅れは要注意!!


保険料は国保加入の資格が発生したとき(会社退職日の翌日など)から納めます


事業所に関する異動の手続きも必要です。

個人事業所が法人事業所になったとき。
法人事業所が個人事業所になったとき。
勤務先の事業所が変わったとき。
代替わりなどで事業主を変更したとき。
従業員から事業主として独立したとき。


75歳になったら

75歳になったら国保や健保などの医療保険をぬけて、後期高齢者医療制度へ新たに加入することになります。後期高齢者医療制度は、75歳以上のすべての人(65歳以上で寝たきりなどの一定の障害のある人)が加入する医療制度です。後期高齢者医療制度については、お住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。


全板国保では「組合員(事業主・従業員)」としての資格を継続することができます。

75歳の誕生日の2か月前にリーフレットを配布し、詳細なご案内をしています。


①75歳以上の組合員の保険料は?
 500円(月額) 【健康診断助成金などの保健事業相当分】
後期高齢者医療制度の保険料は、これとは別に新しい保険者に納め、医療給付などを受けることになります。
②世帯に属するご家族は?

75歳以上の方

後期高齢者医療制度へ移行します。
75歳未満の方 75歳になるまで継続でき、今までと同様に、給付を受けたり、保健事業を利用できます。

 >> 後期高齢者医療制度について詳しくはこちら


組合に加入するとき
新規加入申込書
事由 手続書類
個人事業所の場合
世帯全員の住民票
自己申告書
本来的な国民健康保険の対象者であることの申告書
業種確認書類(事業主→個人事業の開廃業届など)
預金口座振替依頼書(事業主)
法人事業所の場合
(法人事業所の国保組合への新規加入は認められていません)
世帯全員の住民票
自己申告書
健康保険被保険者適用除外申請書の写し(申請書は事実の発生した日から5日以内に管轄の年金事務所にご提出ください)
健康保険被保険者適用除外承認証の写し
業種確認書類(事業主の内部異動時→登記簿謄本など)
預金口座振替依頼書(事業主の内部異動時)
家族に異動が生じたとき
資格取得届
事由 手続書類
出生、転入、転居、世帯合併
世帯全員の住民票
健康保険等(社会保険)資格喪失
世帯全員の住民票
社会保険資格喪失証明書
生活保護解除
世帯全員の住民票
生活保護解除証明書
他の国保組合資格喪失
世帯全員の住民票
国保組合資格喪失証明書
資格喪失届
事由 手続書類
転出、転居、世帯分離
住民票の除票または転出(転居)先の住民票
健康保険等(社会保険)加入
社会保険資格取得証明書(保険証の写しでも可)
生活保護開始
生活保護開始証明書
死亡
死亡診断書等、死亡を証明する書類
他の国保組合に加入
国保組合資格取得証明書(保険証の写しでも可)
組合を脱退するとき
脱退届
事由 手続書類
組合員が健康保険等(社会保険)に加入
健康保険等(社会保険)の資格取得証明書(保険証の写しでも可)
組合員の生活保護開始
生活保護開始証明書
組合員死亡
死亡診断書等、死亡を証明する書類
従業員の退職 (個人事業所の場合)
退職証明書
(法人事業所の場合)
厚生年金被保険者資格喪失確認通知書の写し
組合員が市町村国保へ加入予定 添付書類はありません
組合員が他の国保組合へ加入予定 添付書類はありません
その他の届け出
変更届
事由 手続書類

住所や氏名が変わったとき

世帯全員の住民票
事業所の住所や名称が変わったとき
登記簿謄本などの変更された事項のわかるもの
事業所形態が変わったとき (個人事業所から法人事業所へ)
法人登記をした登記簿謄本の写し
健康保険被保険者適用除外承認証の写し
(法人事業所から個人事業所へ)
解散登記をした登記簿謄本の写し
本来的な国民健康保険の対象者であることの申告書
遠隔地修学者該当届
就学のため親元を離れて住所を有している方は、当該年度の4月1日以降の在学証明書を提出してください。
再交付申請書
保険証や高齢受給者証を失くされた方は、再交付申請書を提出してください。
加入・喪失及び住所変更等の異動の届け出は、国民健康保険法施行規則により、事実発生の日より14日以内と定められています。
住民票については、届け出の3か月以内に発行のものを提出してください。
喪失、脱退、変更時には該当者の保険証を返却してください。

健康保険適用除外承認手続きに関するお知らせ


年金事務所への申請は、事実発生の日(または変更のあった日)から5日以内と定められています。

事実発生の日(または変更のあった日)とは次の通りです。
 

法人事業所
新たに従業員を採用することになった場合の採用日
従業員が独立して法人事業所を設立した場合の設立した日

個人事業所
法人事業所へ変更した日
従業員が独立して法人事業所を設立した場合の設立した日
常時5人以上従業員を使用することになった場合の5人目の採用日


上記に該当する場合はすぐに所属する支部へ連絡してください。

なお、事実発生の日から5日以内(土日祝含む)に申請を行うことが困難と思われる場合には、可能な限り、電話等により事前に年金事務所に相談を行うことが望まれます。
やむを得ない理由がないにも関わらず年金事務所への申請が遅れると、健康保険適用除外承認が認められず全板国保へ加入できない場合もありますので、年金事務所への申請は十分にご注意ください。

 






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