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保険給付
 給付一覧  療養の給付  入院時の食事にかかる費用
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 病気やけがで仕事を休むとき  柔道整復師にかかるとき
 
給付一覧
被保険者が、仕事以外で病気やけがをしたとき、あるいは出産や死亡があったときに全板国保は診療費を給付したり、いろいろな給付金を支給します。このことを保険給付といいます(仕事中に起きたけが・病気は、業務上災害として労災保険の対象となり保険給付の対象外です)。


解説 >> 業務上災害の場合




療養の給付
小学校入学後〜70歳未満 7割
小学校入学前(入学する年の3月31日)
(誕生日が4月1日の場合はその前日の3月31日まで)
8割
70〜74歳 (前期高齢者)
70歳の誕生日の属する月の翌月
(誕生日が月の初日の場合はその月)から
所得に応じて9割
または 7割
平成25年3月まで自己負担割合は1割に据え置かれ、平成25年4月からは2割に変更される予定です。
入院時食事療養費 1食につき標準負担額260円()を超えた額を支給
*標準負担額は、住民税非課税世帯・低所得IIの方は90日まで210円(90日超えは160円)、低所得Iの方は100円
高額療養費 1か月の窓口の自己負担が自己負担限度額を超えたとき、その超えた額
傷病手当金 組合員が入院したとき、入院4日目から5年間で180日支給(1日につき4,000円、5年間で最高72万円)

出産育児一時金 赤ちゃんが生まれたとき、1児につき420,000円を支給
出産手当金 女性組合員が出産したとき、分べんの日前40日および分べんの日以後40日の期間、1日につき4,000円を支給
出産祝金 赤ちゃんが生まれたとき、1児につき30,000円を支給(死産および流産は除く)

葬祭費 組合員が亡くなったとき100,000円、家族が亡くなったとき70,000円を支給





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