全国板金業国保組合
全国板金業国保組合について
保険料 保険料  
保険証 保険証  
異動の手続き 異動の手続き  
保険給付 保険給付  
保健事業について 保健事業について  
適正受診にご協力ください 適正受診にご協力ください  
第三者行為・仕事中のけが 第三者行為・仕事中のけが  
介護保険制度 介護保険制度  
後期高齢者医療制度 後期高齢者医療制度  
リンク集  
サイトマップ  
個人情報保護  
お問い合わせ  
申請書ダウンロード  
HOMEに戻る  
保険給付
 給付一覧  療養の給付  入院時の食事代の負担はどれくらい?
 医療費が高額になったとき  出産したとき  亡くなったとき
 病気やけがで仕事を休むとき  柔道整復師にかかるとき
 
給付一覧
被保険者が、仕事以外で病気やけがをしたとき、また出産や死亡があったときに全板国保は診療費を給付したり、いろいろな給付金を支給します。このことを保険給付といいます(仕事中に起きたけが・病気は、業務上災害として労災保険の対象となり保険給付の対象外です)。


解説 >> 業務上災害の場合




療養の給付
組合員・家族
(7歳から69歳)
7割
小学校入学前
(6歳になってから初めて迎える3月31日まで)
8割
高齢者(70歳から74歳) 8割
*現役並み所得者は7割
療養費 ・治療用装具を作ったとき
・やむを得ない事情で保険証を提示できなかったとき
高額療養費 1か月の窓口の自己負担が自己負担限度額を超えたとき、その超えた額
入院時食事療養費 1食につき標準負担額460円()を超えた額を支給
*標準負担額は、住民税非課税世帯・低所得IIの方は90日まで210円(90日超えは160円)、低所得Iの方は100円
傷病手当金 組合員が入院したとき、入院4日目から5年間で180日支給(1日につき4,000円、5年間で最高72万円)

出産育児一時金 赤ちゃんが生まれたとき、1児につき500,000円を支給
出産手当金 女性組合員が出産したとき、分べんの日前40日及び分べんの日以後40日の期間、1日につき4,000円を支給(傷病手当金との併給はありません)
出産祝金 赤ちゃんが生まれたとき、1児につき30,000円を支給(死産及び流産は除きます)

葬祭費 組合員が亡くなったとき100,000円、家族が亡くなったとき70,000円を支給

レセプトの開示を依頼できます

病院などでかかった医療費のレセプト(診療報酬明細書)の開示を全板国保に依頼することができます。詳しくは全板国保にお問い合わせください。


 






 

Copyright (C) 2004 全国板金業国保組合. All Rights Reserved.

▲ このページの先頭へ