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 医療費が高額になったとき  出産したとき  亡くなったとき
 病気やけがで仕事を休むとき  柔道整復師にかかるとき
 
現金給付を受ける理由が生じたときは、それぞれ申請が必要となります。所属する組合(都道府県支部)までご連絡ください。(申請しないまま2年が過ぎると支給できなくなることがありますので、必ず申請しましょう。)
 
病気やけがで仕事を休むとき(傷病手当金)

組合員が入院したとき
入院1日につき
4,000円を支給
5年間で最大
180日・72万円を支給

入院4日目から支給します。業務上の事由による場合または資格取得年月日から3か月以内の入院については除きます。






 

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